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相続の基本②~「相続人」になるのはどこまで? | くまもと相続相談センター運営のブログ

相続の基本②~「相続人」になるのはどこまで?

2019年04月14日

カテゴリ:未分類

相続で亡くなられた方を「被相続人」と言います。

そして、被相続人の財産や権利義務を承継する人を「相続人」と言います。

それでは「相続人」が誰になるかお分かりですか?

まず、被相続人の配偶者は常に相続人になります。

配偶者とは婚姻届けを提出している配偶者のことであり、内縁の配偶者は該当いたしません。

その他の相続人としては、被相続人の子供になります。

第一順位の子供は、実子・養子・胎児が該当いたします。

子供が先に亡くなっている場合、その子供(被相続人から見て孫)がいれば相続人となります。

子供がいない場合はどうでしょうか?

その場合、父母祖父母(直系尊属といいます)が第二順位の相続人となります。

子供も父母もいない場合はどうでしょうか?

その場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。

兄弟が先に亡くなっている場合、その子供(被相続人から見て甥・姪)がいれば相続人となります。

相続人が誰になるのかは相続の準備をするうえで最初に確認しておきましょう。

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